目黒区議会 2020-08-24 令和 2年議会運営委員会( 8月24日)
当該損害賠償額は、自動車保険による保険金で補填されることとなってございまして、専決処分を行った日は、令和2年7月13日でございます。 次に、(2)の事故の概要でございます。本年5月、下目黒二丁目22番のコインパーキングに庁用車を駐車するため、バックにより進入したところ、入り口付近に設置している駐車場看板の柱に接触したというものでございます。
当該損害賠償額は、自動車保険による保険金で補填されることとなってございまして、専決処分を行った日は、令和2年7月13日でございます。 次に、(2)の事故の概要でございます。本年5月、下目黒二丁目22番のコインパーキングに庁用車を駐車するため、バックにより進入したところ、入り口付近に設置している駐車場看板の柱に接触したというものでございます。
(損害賠償責任の一部免責) 第二条 区長等は、当該区長等の損害賠償責任のうち、当該損害賠償責任を負う額から地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について、当該区長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする
(1)区長等に損害を賠償する責任が生じた場合において、当該損害賠償額のうち、当該区長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、職責等を考慮して算出した額を超える額を免責するものとします。(2)条例の施行の日以後の区長等の行為に基づく損害賠償責任について適用いたします。施行期日は公布の日です。 6ページを御覧ください。次に、議案第55号令和2年度港区一般会計補正予算(第4号)。
について、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第1項の規定による損害賠償金として、相手方に対して、金103万172円の支払義務があることを認め、当該損害賠償金を相手方に送金して支払う。 (2) 台東区と相手方は、本件事故に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
項番2の訴訟の概要ですけれども、一審におきまして、原告は、校長交際費を使って神社等への祭礼奉納金などの名目での48万円余の支出につきましては、政教分離の原則に違反し、不法行為であるにもかかわらず、区長が損害賠償請求権の行使を怠っているということで、当該損害額及び遅延損害金につきまして、区長個人に対して請求を求めたものです。
これによって、次点となった最高価格を提案した事業者との差額である19億6,700万円余の損害が目黒区に生じたといたしまして、目黒区長個人に対して当該損害額等を請求することを求めたという事案でございました。 3番の判決の内容でございますが、まず(1)の主文といたしまして、原告の請求を棄却するというものでございます。
◎調整担当課長 この調査の目的は、工事の施行に起因する建物等の損害が発生した場合の当該損害に対して補償するための調査でございますので、御指摘いろいろありますけれども、戸別に、その目的と調査内容については、それぞれ個々の住民の方には丁寧に説明していると伺っています。 ◆山田耕平 委員 いや、残念ながら丁寧に説明してないんですよ、私も説明を受けたんですけれども。
「当該損害に対して補償が発生します。」というふうに書いてあるんですが、これは今まで説明されてきた外環道、それから、いわゆる地上部と地下の権利の関係とかいろいろ問題がありますけれども、どのように補償されるんでしょうか。2点です。
(1) 安全教室、講習会等の自転車の安全利用に関する普及啓発 (2) 交通安全協会等による自転車の安全利用に関する活動の支援 (3) 自転車の点検整備の促進 (4) 自転車の利用によって生じた他人の生命、身体又は財産の損害を賠償することができるよう、当該損害を填補するための保険又は共済(以下「自転車損害賠償保険等」という。)
仮に、処理業者の不適正な行為が原因で第三者に損害を生じさせることが起きれば、当該損害の発生者には何らかの責任が生じることが考えられるわけでございますが、具体的な範囲や内容につきましては、事案ごとに個別に判断されるものと認識しております。 次に、区の集積場から持ち去られたおそれのある空き缶を買い取った事業者を区の公共事業から排除すべきではないかというご意見についてでございます。
本線トンネル、大深度部分のトンネルでございますけれども、大深度部分は影響はないというふうには言っておりますが、万が一、この工事によって建物や工作物に損害等が発生した場合、それが確認された場合には事業者として補償しなければならないということで、当該損害等に対する補償のために工事実施前の建物等の状況を把握する調査を行うというものでございます。
について、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第1項の規定による損害賠償金として、相手方に対して、金265万8,308円の支払義務があることを認め、平成25年11月末日限り、当該損害賠償金を相手方に送金して支払う。 (2) 東京都台東区と相手方は、本件事故に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
当該損害賠償請求の支払いに応じなかった元職員及び関係者に対しまして、平成22年12月15日付で損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提訴しまして、その後、口頭弁論等を経まして、平成24年5月16日に和解に至ってございます。 3ページに移らせていただきます。 3ページの損害賠償請求一覧、左から損害賠償請求額、これが224件、4,800万円余でございます。その隣、受領額です。
(2)ちよだフェス'97における女児やけど事故損害賠償請求訴訟事件(平成12 年(ワ)第20914号)に係る訴訟上の和解について [資料] 本区、コミュニティ振興公社、株式会社喜山の三者を被告とする当該損害 賠償請求事件について、平成13年4月6日に和解が成立した。
(5)千代田フェス'97における女児やけど事故損害賠償請求訴訟事件 (平成12年(ワ)第20914号)に係る訴訟上の和解について 資料] 本区、千代田区コミュニティ振興公社、株式会社喜山の三者を被告とする 当該損害賠償請求事件について、平成13年4月6日に和解が成立した。